神戸の相続・遺産分割弁護士 シノディア法律事務所

事例3数次相続した不動産を第三者に売却し、売却代金を相続人間で分配した事例

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:

背 景

依頼者は、数次相続した不動産について、相続人間で遺産分割の方法が決まらず、困っていました。

法定相続人は3名、法定相続人は各3分の1であり、遺産は当該不動産のみでしたが、不動産の評価額が数億円と高額であり、いずれの相続人も単独で不動産を取得すると、他の相続人に多額の代償金を支払わなければならず、その資金繰りの目処が立たないことから、長年に渡り膠着状態が続いていました。

主 張

依頼者は、解決策として、不動産を第三者に売却し、売却代金を法定相続人に従い3等分することを提案していましたが、相続人間の感情的対立が激しく、協議は難航していました。その間に、相続人の債権者から不動産の持分について差押えを受けるなどしたこともあり、当事者間での解決は著しく困難な状況にまで陥りました。

解決策

そこで、依頼者は、弁護士に遺産分割の交渉を依頼しました。

結 果

弁護士は、他の相続人に対し、不動産を売却して代金を法定相続分に従って相続人間で分配することが全ての相続人にとって公平であり、メリットのある解決であることを粘り強く説得しました。弁護士による説得の結果、共同相続人全員の合意のもと、不動産を第三者に適正な価格で売却し、売却代金から売却に要した費用及び相続人が立替えていた固定資産税等を精算した残金を法定相続分に従って各相続人が取得するとの内容で遺産分割協議を成立させることができました。また、不動産の第三者への売却にあたっても、弁護士が買受希望者との交渉にあたりました。売却にあたっては、隣地所有者等との間で境界を明示する必要があったことから、土地家屋調査士に依頼して、境界を確定するなどし、速やかに売却を実行することができ、無事、解決に至りました。

その他の解決事例

事例2使途不明金につき、交渉により返還を受けた事例

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:

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事例3数次相続した不動産を第三者に売却し、売却代金を相続人間で分配した事例

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:

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事例1被相続人からの特定の相続人に対する長期間に渡る仕送りが特別受益に当たるとされた事例

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:

被相続人Aは,生前,前妻Bとの間に子Cを設けましたが,その後Bと離婚,Dと再婚し,Dとの間で子E,F,Gを設けました。Aは,再婚後も,成人したCに対し,毎月10~15万円を約10年間にわたって送金しており,その送金額の合計は約1750万円にものぼっていました。被相続人Aが亡くなり,相続が発生した後,DEFGとBとの間で遺産分割について協議を行いましたが,Bに対する生前贈与をどのように扱うかについてDEFGとBとの間で対立があり,協議はまとまりませんでした。 ...

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