神戸の相続・遺産分割弁護士 シノディア法律事務所

相続とは

人が亡くなると、その人の所有していた財産は、誰かに引き継がれることになります。人の死亡を原因としてその人の財産を誰かに承継させることを相続と言います。

被相続人と相続人

相続される人のことを被相続人、相続する人を相続人と呼んでいます。誰が相続人になるかは民法という法律によって決まっています。

遺産分割とは

相続人が1人しかいない場合は、その相続人が被相続人の遺産を全て引き継ぐことになります。これに対して、相続人が複数いる場合(これを共同相続と言い、各相続人のことを共同相続人と言います)は、被相続人の遺産は、複数の共同相続人の間で共有されることになります(遺産共有。民法898条)。ただし、一口に遺産と言っても、実際には遺産は、自宅土地建物や、収益物件のような不動産、預貯金、国際、投資信託といった金融資産、ゴルフ会員権などのような個別具体的な財産によって構成されています。遺産を構成する個別具体的な財産を、誰が、どのようにして、どれだけ取得するかを最終的に決めることで、共同相続人間の遺産共有状態を解消する手続を遺産分割と言います

遺産分割の当事者

(1)当事者の範囲

遺産分割は、共同相続人間の遺産共有関係を解消することを目的とするものです。したがって、遺産分割の当事者は、共同相続人です。また、共同相続人の他に、相続人に準ずる者として、包括受遺者(990条)や、相続分の譲受人(905条)も、遺産分割の当事者となることがあります。また、遺言執行者がある場合には、遺言執行者も遺産分割の当事者として関与することになります(1013条1項)。

(2)相続人の一部が行方不明の場合

相続人の一部が行方不明の場合には、他の相続人などの利害関係人は、家庭裁判所に請求して不在者財産管理人を選任してもらうことで、遺産分割を行うことができます(25条)。

(3)当事者を除外した遺産分割の効力

遺産分割の当時者を除外してされた遺産分割は、無効となります(最判昭和54.3.23民集33.2.294参照)。

遺産分割の対象

遺産分割の対象となる財産は、遺産分割時に現に存在している財産に限定されます。ただし、相続開始後、遺産分割前に処分された財産であっても、共同相続人全員の同意があれば、遺産分割時に現に遺産として存在するものとみなして遺産分割の対象とすることができます(906条の2第1項)。

遺産分割の方法

遺産分割には、4つの方法があります。まず、被相続人の遺言で遺産分割方法の指定がされている場合は、これが優先します(908条)。次に、遺言による遺産分割方法の指定がない場合や、遺言で一部の遺産についてのみ分割方法の指定があるにとどまり分割方法を指定していない遺産がある場合には、当事者者で協議をすることで遺産分割をすることができます(907条1項)。第3に、協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることで、遺産分割を試みることができます(907条2項)。最後に、調停でも話し合いがつかない場合には、家庭裁判所の審判によって遺産分割をすることができます(907条2項)。

60分の無料相談を実施中!丁寧に状況をお伺いいたします。

078-362-5711 9:00~20:00(土日祝も相談可能)

メールからのご予約はこちら 24時間受付中