神戸の相続・遺産分割弁護士 シノディア法律事務所

1 寄与分について

(1)寄与分の意義

被相続人の財産の維持または増加について特別の貢献をした共同相続人がいる場合があります。
例えば、被相続人の家業を助けて長年無償で働いてきた相続人がいる場合、相続開始時の被相続人の財産には、この相続人の無償の貢献が含まれていると考えられることができます。
このような相続人がいる場合に、法定相続分に従って相続財産を分けると、共同相続人間の公平を損なってしまいます。
そこで、民法は、被相続人の財産の維持または増加について特別の貢献をした共同相続人がいる場合には、その相続人による特別の貢献を相続財産に占める割合・金額として評価して、その相続人の相続分に加算することを認めています。
このような民法の仕組みを寄与分制度(民法904条の2)と言います。
 

(2)寄与分の主体

寄与分が認められるのは、相続人に限定されています。
相続人以外の親族(例えば被相続人の長男の妻など)による貢献について報いる仕組みとしては、別途、特別寄与料請求制度があります。
 

(3)寄与の態様

ア 寄与の類型

民法は、寄与の態様について、①被相続人の事業に関する労務の提供、②財産上の給付、③被相続人の療養看護、④その他の方法の4つを挙げています。
いずれの態様についても、寄与分の対象となるのは相続開始時までになされた寄与行為である必要があります。
 

イ 「特別」の寄与であること

相続人の寄与が寄与分として評価・加算されるには、「特別の」寄与である必要があります。
言い換えれば相続人が寄与行為を行っていたとしても、被相続人に対する扶養義務の範囲内にとどまるにすぎない「通常の」寄与については、寄与分の評価の対象外になるということです。
 

ウ 被相続人の財産の維持又は増加

寄与分が認められるためには、相続人の寄与行為によって、被相続人の財産が維持されまたは増加したと言えることが必要です。
 

(4)寄与分の決定方法

寄与分は、共同相続人間の協議で決定することができます。
もっとも、協議が整わない場合や協議をすることができない場合には、寄与を主張する相続人が家庭裁判所に申立てることで、調停・審判で寄与分を決定することができます。
 

2 相続人以外の親族がした寄与の考慮について(特別寄与料請求制度)

先に述べたとおり、寄与分が認められるのは、相続人に限られます。
したがって、相続人以外の親族が被相続人の財産の増加・維持にどんなに貢献をしても、寄与分が認められることはありません。
そこで、平成30年改正相続法は、このような相続人以外の親族の保護を図ることを目的として、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族については、相続の開始後、相続人に対し、その寄与に応じた額の金銭の請求することができるとする特別寄与者による特別寄与料請求制度を設けました(民法1050条)。

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