神戸の相続・遺産分割弁護士 シノディア法律事務所

ご相談の内容

遺産分割協議がなかなかまとまりません。
相続人の間でお互いに言い分が食い違い、平行線のまま時間だけが過ぎてしまいます。
相手方と直接話しをしなければならないことも精神的な負担が大きいので何とかしたいと考えています。
 

回答

弁護士に相手方との遺産分割協議を依頼することで、話し合いをスムーズに進めることができる可能性があります。
それでも協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てて、調停委員という公的な第三者に間に入ってもらいながら引き続き話し合いを続けることも可能です。
調停でも、話がつかない場合には、家庭裁判所の遺産分割審判によって、誰がどの遺産をどれだけ取得するかを法律に従い決めてもらうことができます。
 

1 遺産分割がまとまらない原因

遺産分割がまとまらない原因は色々あります。
よくある原因としては、以下のようなものが挙げられます。
 

  • (1)相続人間で感情的な対立が激しい。
  • (2)相続財産の範囲に争いがある。
  • (3)相続財産の評価に争いがある。
  • (4)不動産以外に分けるべき遺産がない。
  • (5)特別受益・寄与分を主張したい相続人がいる。

 

2 代理人弁護士を通じた遺産分割協議のメリット

遺産分割協議を弁護士に依頼することには、以下のようなメリットがあります。
 

(1)交渉の負担軽減

まず、依頼者に代わって弁護士が代理人として相手方と交渉をするため、直接、相手方と交渉をするという負担が軽減されます。
 

(2)感情的対立の緩和

弁護士は、依頼者の代理人ではありますが、あくまで第三者であるため、当事者間の感情的対立から一歩引いた目線で話し合いを進めることが可能です。
弁護士を代理人として選任することで、冷静で合理的な話し合いを進めることが期待できます。
 

(3)調停・審判を見据えた協議・交渉

協議がまとまらない場合には、調停や審判によって遺産分割をすることになります。
遺産分割調停は、話し合いによる解決方法の一つではありますが、家庭裁判所の調停員という中立的な第三者がそれぞれの相続人の言い分を聞いた上で、法律によった場合には、どちらの言い分により正当性があるかが重視されます。
また、遺産分割審判では、裁判官が法律に従い、誰がどの遺産をどれだけ取得するかを判断します。
私達は、相続分野で研鑽を重ねてきた弁護士であると自負しております。
例えば、特別受益や寄与分の主張が認められるかどうかといった問題についても、的確に問題点を把握した上で、必要な証拠を収集し、相手方と交渉を進めることができます。
また、私達は、同種の事案を数多く取り扱っているため、調停や審判になった場合にはどのような結論になるか可能性が高いかについての見通しをもった上で、相手方との協議・交渉を進めることが可能です。
 

(4)他の専門家(税理士・公認会計士・不動産鑑定士)との協同が期待できる

遺産分割を進める上で、相続財産の評価が問題になることがよくあります。
例えば、不動産の評価が問題になった場合には不動産鑑定士の、株式の評価が問題になった場合については税理士や公認会計士といった他の専門家のアドバイスを得た上で、相手方との交渉を進めることが有益ですし、場合によっては、こうした専門家に意見書や鑑定書の作成を依頼することが適切な場合もあります。
さらに、遺産分割を行う上では、常に税金の問題にも注意をする必要があります。
また、遺産の中に不動産がある場合には、登記の問題がつきものです。
このように遺産分割の協議を進めて行く場合には、適切なタイミングで、税理士や、公認会計士、不動産鑑定士、司法書士といった他の専門家の協力を得ることが重要です。
弁護士に遺産分割協議を依頼することで、弁護士が他の専門家の窓口となることで、よりスムーズに遺産分割協議を進めて行くことが期待できます。
 

3 遺産分割調停

弁護士を代理人に選任して協議を進めても、遺産分割がまとまらない場合には、さらに家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることで、調停委員を間に入れて、話し合いを進めることができます。
遺産分割調停では、自身の主張が法律に基づいたものであること、その主張の裏付けとなる証拠が存在していることを示し、調停委員の理解と共感を得ることが重要です。
調停委員に自身の主張内容を理解してもらい、その主張が合理的であることを理解してもらうことで、調停委員に相手方を説得してもらうことが期待できます。
そのためにも、自身の主張をよく理解した上で、法的に意味のある主張に再構成し、自身に有利な証拠を収集することのできる弁護士の存在が重要となります。
調停で話し合いがうまくまとまった場合には、相続人間で取り決めた遺産分割の内容を調停条項という具体的な文章の形にして、調書に記載します。
調停調書の作成は、家庭裁判所の書記官が行いますが、弁護士が代理人に選任されている場合には、実務上、調停条項案の作成を弁護士が行うことが一般的です。
一旦調停が成立し、その内容が調書に記載されると、後からこれを変更することは原則として認められません。
したがって、合意の内容が過不足なく反映された調停条項案を作成することは極めて重要です。
また一見同じような内容であっても、自身に有利な表現となるように調停条項案の表現をいかに工夫するかが、私達弁護士の腕の見せどころと言えます。
 

4 遺産分割審判

調停がまとまらない場合には、遺産分割手続は、自動的に審判に移行します。
遺産分割審判は、協議や調停とは異なり、裁判官が法律と証拠に基づき判断をする手続であり、裁判の一種です。
そのため、遺産分割審判は、弁護士が最も精通している手続と言えます。
 

5 訴訟

遺産分割は、当事者間の協議や、家庭裁判所での調停・審判によって行われます。
もっとも、遺産分割の前提となる問題、例えば預金や不動産がなど特定の財産が遺産に含まれるかどうかが争われている場合などには、訴訟によってその前提問題を確定する必要があります。
 

6 まとめ

遺産分割の協議、調停、審判、訴訟など、各場面において弁護士を活用することで、遺産分割をよりスムーズに実現することが可能となります。

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