神戸の相続・遺産分割弁護士 シノディア法律事務所

1 平成30年改正法

平成30年7月6日、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)」が成立し、同年7月13日に公布されました。
同法によって、①配偶者居住権の創設、②遺産分割に関する規律の見直し、③自筆証書遺言の方式緩和、④相続させる遺言(特定財産承継遺言)の効力の見直し、⑤遺留分制度の見直し、⑥特別寄与料制度の創設といった重要な改正がなされました。
 

2 配偶者居住権の創設

改正法は、相続開始後の配偶者の居住権を保護するため、新たに配偶者居住権という制度を創設しました(民法1028条以下)。
被相続人の配偶者が、相続開始時において、被相続人の所有する建物に居住していた場合には、遺産分割ないし遺贈により、その居住していた建物を、引き続き無償で使用・収益をする権利(配偶者居住権)を取得することができるようになりました。
この配偶者居住権制度を上手く活用することで、遺産分割等において配偶者が現預金等を取得することでその生活資金を確保しつつ、さらに居住権の保護をも図る方途が開かれました。
 

3 遺産分割に関する規律の見直し

(1)持戻し免除の意思表示の推定

婚姻期間が20年以上である夫婦の一方配偶者が、他方配偶者に対し、その居住用建物又はその敷地(居住用不動産)を遺贈又は贈与した場合については、持戻しの免除の意思表示があったものと推定されることとなりました。(民法903条4項)。
これにより、配偶者は、遺産分割において、従来よりも、より多くの遺産を受け取り易くなったと言うことができます。
 

(2)遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の特則

遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人全員の同意により、当該処分された財産を遺産分割の対象に含めることができることが明文化されました(民法906条の2第1項)。
その上で、共同相続人の一人又は数人が遺産の分割前に遺産に属する財産の処分をした場合には、当該処分をした共同相続人については、その同意を得ることを要しないとの規律が設けられました(民法906条の2第2項)。
従来は、相続開始後、遺産分割前に、一部の相続人が、被相続人の口座から預貯金を出金し単独で取得した場合においても、当該相続人も含めた相続人全員の同意がない限り、当該相続人が単独で取得により得た利益を、遺産分割において考慮することができないものとされていたため、他の共同相続人との間で不公平が生じていました。
本改正は、この不公平を改めるものであり、これによって、より公平な遺産分割が可能となります。
 

4 自筆証書遺言の方式緩和

改正前の民法では、自筆証書遺言は、全文自書が要求されていました。
改正法では、この方式要件を緩和し、財産目録部分については自書でなくてもよいものとし、目録の各頁に署名押印をすることで足りるものとされました(民法968条2項)。
この改正により自筆証書遺言における全文自書の負担が緩和されることが期待されます。
 

5 相続させる遺言(特定財産承継遺言)の効力の見直し

改正前の民法においては、いわゆる相続させる遺言が盛んに利用されていました。
そして、この相続させる遺言によって不動産を取得した相続人は、その権利の取得を登記なくして第三者に対抗することができるというのが旧法下での判例(最判平成14年6月10日判タ1102号158頁)でした。
改正法は、この相続させる遺言を「特定財産承継遺言」として再定義した上で(民法1014条2項)、特定財産承継遺言により承継された財産についても、法定相続分を超える部分の承継については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないとし、判例法理を変更する形で規律を改めました(民法899条の2)。
この改正によって、登記の重要性が従来以上に高まったと言えます。
 

6 遺留分制度の見直し

改正前民法では、遺留分権利者が遺留分減殺請求権を行使すると、遺留分を侵害する遺贈や贈与の効果が失効する(物権的効力が生じる)とするのが判例・通説でした。
しかしながら、遺留分権利者にこのような強力な権利を認めていることが、事業承継の妨げになっているとの指摘がありました。
そこで、改正法は、遺留分減殺請求権の効力を改め、遺留分権利者がその権利を行使することで、遺留分権利者は、遺留分侵害額に相当する金銭債権を取得するという形に制度を改めました(民法1046条)。
 

7 特別寄与料制度の創設

相続人以外の被相続人の親族が、無償で被相続人の療養看護等を行うことで、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合には、その親族は、その寄与に応じた額の金銭の支払いを、相続人に対し、請求することができる制度(特別寄与料制度)が設けられました(民法1050条)。
もっとも、この特別寄与料の請求は、相続の開始及び相続人を知った時から6箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、認められないものとされています。

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