神戸の相続・遺産分割弁護士 シノディア法律事務所

1 特別受益とは

(1)特別受益の意義

特別受益とは、被相続人から共同相続人に対して遺贈された財産及び婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与された財産を言います(民法903条1項)。
例えば、被相続人Xの子A・B・Cが共同相続人で、相続開始時にXが有した財産が6、000万円である場合、A・B・Cの法定相続分は、各3分の1であるため、A・B・Cが相続財産から取得できる額はそれぞれ2、000万円となります。
ところが、生前、XがAに対し、自宅マンションの購入資金として3、000万円を援助しており、この援助が相続分の前渡しとして同視できるにもかかわらず、Aが相続時の遺産分割において相続財産から2、000万円を受け取ることができるとなると、Aは、BやCよりも生前贈与の分だけより多くの財産(相続財産から2、000万円+生前贈与分3、000万円のトータル5、000万円)を受け取ることになります。
 

(2)特別受益の持戻し

しかし、このような結論はいかにも不合理です。
そこで、このような不合理を是正するため「特別受益の持戻し」という仕組みが存在します。
すなわち、AがXから生前に受けたマンション購入資金の援助は、「生計の資本としての贈与」として、「特別受益」にあたるので、相続の際に、相続時に被相続人が有していた財産(6、000万円)に特別受益としてAが受け取った贈与の評価額(3、000万円)を加算したものを相続財産(9、000万円)とみなして、各共同相続人の一応の相続分を計算し(A・B・C、各3、000万円)、特別受益を受けた相続人については、特別受益の評価額(3、000万円)を差し引いたものをAの最終的な取得額(具体的相続分と言います。)としています。
このケースでは、Aの一応の相続分3、000万円から、Aが受けた特別受益の評価額は3、000万円を差し引くと、Aが遺産分割で取得できる具体的相続分は0円となるのに対し、BとCはそれぞれ3、000万円を相続財産から取得することになり、共同相続人の公平が図られることになります。
 

2 特別受益の種類

特別受益の種類は、大きくは遺贈と贈与に分けることができます。
 

(1)遺贈

遺贈とは、遺言によって財産を他人に無償で与えることを言います。
遺贈には、特定の財産を遺贈する特定遺贈と、財産の全部または割合で示された一部を遺贈する包括遺贈とがあります。
共同相続人に対する特定遺贈・包括遺贈は、常に特別受益として持戻しの対象となります。
また、「相続させる」旨の遺言(平成30年改正相続法では、「特定財産承継遺言」と言います。)により共同相続人が受益を得た場合も、特別受益として持戻しの対象となると考えられています。
 

(2)贈与

婚姻・養子縁組・生計の資本としての贈与については、特別受益として持戻しの対象となります。
婚姻・養子縁組のための贈与としては、例えば、婚姻・養子縁組の際の持参金・支度金を挙げることができます。
生計の資本としての贈与としては、例えば、居住用の不動産の贈与などを挙げることができます。
 

3 特別受益にあたるかどうかが問題となるケース

特別受益として持戻しの対象となるかどうかが問題となるケースとしては、以下のようなものがあります。
 

(1)生命保険金

共同相続人の1人を受取人とする生命保険金は、原則として持戻しの対象となりません(最判昭和40年2月2日民集19巻1号1頁)。
もっとも、判例は「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となる」とし、特段の事情の有無については「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべき」としています(最決平成16年10月29日民集58巻7号1979頁)。
 

(2)死亡退職金

死亡退職金等の遺族給付については、法律・就業規則等が定める受給権者が固有の権利として取得するものであり、特定の遺族の生活保障を目的とするものであることを重視し、特別受益には当たらないとする見解と、被相続人が受けるはずであった賃金の後払いの性質を重視して特別受益に当たるとする見解とがあります。
 

(3)大学の学費・入学金等

大学の学費・入学金のような高等教育の学資については、被相続人の資産・社会的地位に照らして扶養義務の範囲を超えると認められる場合に限り特別受益に該当するという見解があります。
 

(4)借地権

被相続人の土地を特定の共同相続人が無償で使用していた場合に、借地権相当額が特別受益に当たるとされる場合があります。
 

4 特別受益の評価基準時

先に述べたとおり、特別受益に当たる贈与があった場合には、相続時に被相続人が有していた相続財産に、贈与財産の評価額を加算して(持戻して)、みなし相続財産を計算します。
そして、特別受益に当たる贈与財産の価格を評価する際は、相続開始時の価格に換算して評価を行います。
 

5 持ち戻し免除の意思表示

以上で見てきたように、被相続人が行った贈与等が特別受益に当たる場合には、その贈与財産等の評価額を持戻して、みなし相続財産を算定し、具体的相続分を計算するというルールが民法上定められています。
もっとも、被相続人が相続とは別枠で、特定の相続人に対してある財産を生前贈与したいとの意思を有していた場合にまで、後日の相続において持戻し計算がなされると、被相続人の意図しない結果が生じてしまうことがあります。
例えば、夫が妻に対し、自身の死後、妻が住居に困ることが無いように自宅不動産を生前贈与したところ、後日の相続で贈与された不動産が持戻しの対象となり、不動産の価格が相続財産の多くを占めていた結果、妻が、相続財産からは何も受け取ることができないといった事態が生じることがあります。
このような事態が生じることを回避する仕組みとして、被相続人は、持戻しの免除の意思表示をすることができるとされています(民法903条3項)。
被相続人による持戻し免除の意思表示があれば、特別受益にあたる贈与等があっても、その財産は持戻しの対象にはさせず、特別受益を受けた共同相続人にその受益を確保させることができます。
なお、改正相続法は、生存配偶者を保護する趣旨で、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定するとの規定を新設しました(903条4項)。

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