神戸の相続・遺産分割弁護士 シノディア法律事務所

1 相続人とは

被相続人の相続財産を包括承継することができる一般的資格をもつ者を相続人といいます。
民法の定める相続人には、大きく分けて、配偶者相続人と血族相続人とがあります。

2 配偶者相続人

被相続人の配偶者は常に相続人となります(民法890条)。なお、内縁の妻は、法的には配偶者ではないため、相続権はありません。

3 血族相続人

民法は、血族相続人について次のとおり順位を定めています。

  第1順位 子及びその代襲者等(887条)
  第2順位 直系尊属(889条1項1号)
  第3順位 兄弟姉妹(889条1項2号)及びその代襲者(889条2項)

先順位の血族相続人が存在しない場合に、初めて次順位の血族相続人が相続人となります。

4 代襲相続

(1)子の代襲・再代襲

被相続人の子が、相続の開始以前に死亡している場合には、その者の子(被相続人の孫)がこれを代襲して相続人となります(民法887条2項本文)。代襲者となるべき者が、被相続人の相続開始以前に死亡している場合には、代襲者となるべき者の子(被相続人のひ孫)が相続人となります(887条3項)。

(2)兄弟姉妹の代襲

被相続人の兄弟姉妹が、相続開始以前に死亡している場合には、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪)が代襲相続人となります(889条2項,887条2項)。なお、兄弟姉妹については、再代襲相続は認められていません。

5 相続分

相続人が1人しかいない場合、被相続人が相続開始時に有していた財産(遺産)は、その相続人にすべて承継されます。
これに対し、相続人が複数いる場合には、遺産は、相続人間でいったん共有状態となります。このような遺産の共有関係を解消し、どの相続人がどの財産をいくら取得するかを決める手続を遺産分割と言います。遺産分割は、遺産に対する各相続人の持ち分(相続分)を基準に行われます。

(1)指定相続分

相続分は、被相続人が遺言で指定することができます。遺言によって指定された相続分を指定相続分と言います。

(2)法定相続分

遺言による相続分の指定がない場合には、民法が定める相続分に従って、相続人は遺産を共有することになります。この民法が定めている相続分のことを法定相続分と言います。各相続人の法定相続分の割合は、以下のとおりです。

  • ① 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一。
  • ② 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二、直系尊属の相続分は、三分の一。
  • ③ 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三、兄弟姉妹の相続分は、四分の一。
  • ④ 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しい。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一。

(3)具体的相続分

遺言による相続分の指定がない場合、遺産分割は、法定相続分に従って行われるのが原則です。もっとも、被相続人から多額の生前贈与を受けた相続人や、被相続人の財産形成に特別の貢献があった相続人においては、その受けた贈与や寄与した貢献を考慮して、遺産分割を行うことが公平です。そこで、このような贈与(特別受益)や貢献(寄与分)がある場合には、これらを考慮して、法定相続分を修正して、相続分を計算します。法定相続分に、特別受益・寄与分による修正を加えたものを具体的相続分と言います。特別受益や寄与分がある場合には、遺産分割は、この具体的相続分に従って行われることになります。

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