使途不明金につき、交渉により返還を受けた事例
背 景
被相続人は,多額の資産を有していましたが,認知症を発症したため,自宅を出て,他県在住の親族Aの手引きでAの自宅付近の介護施設に入所しました。施設入所後,被相続人の資産は,専らAが管理していました。被相続人が亡くなった後,相続人らが被相続人の預貯金を確認すると,相続が発生する前の約8年の間に,合計1億1000万円もの預金が被相続人名義の口座から出金・送金されていることがわかりました。
主 張
出金・送金された預貯について、Aは,一部は被相続人のために使用し,残りは被相続人からのAに対する贈与であると主張しました。そこで、相続人らは,親族Aとの交渉を弁護士に依頼しました。依頼を受けた弁護士は,Aに対し受任通知を送付し,出金・送金した預金の使途を明らかするよう求めました。ところが、Aが被相続人のために使用したとする預金の多くは、領収書などの裏付け資料がありませんでした。また,贈与については,介護資料等から判断して,当時,被相続人は認知症が相当進行していた状態であって,多額の金員を有効に贈与することができるだけの判断能力(意思能力)に欠けていることが推認できました。
そこで,弁護士は、Aによる預金の出金・送金は被相続人に無断でなされたものであるから、Aの行為は、不法行為を構成し、他の相続人は、Aに対する損害賠償請求権を有していると主張し、その根拠資料を示して、Aとの交渉にあたりました。
解決策
上記の交渉の結果、最終的にAが相続人らに2000万円を支払うとの内容で示談をすることができました。被相続人の生前に第三者が無断で預貯金を出金・送金した場合,相続人は,その第三者に対し,法定相続分に従い不法行為による損害賠償請求権(民法709条)ないし不当利得返還請求権(民法703条,704条)を取得します。このケースでは,訴訟提起をすることも検討しましたが,早期解決の観点から示談による解決を選択しました。