遺言執行者に弁護士を選ぶべき理由―遺言内容の実現に弁護士が果たす役割
「遺言書を作りたいけれど(作ったけれど)、遺言の内容がきちんと実行されるか心配」
「遺言執行者に指定されたけれど、何をどうすれば良いかわからない」
遺言書を作成する際には、まず遺言者の意思を正確に反映し、かつ、法的に有効な遺言書を作成することが重要です。しかし、法的に有効な遺言書を作成したとしても、その遺言が効力を生じるのは、遺言書を作ったご本人(「遺言者」と言います。)が亡くなり、相続が開始した後です。遺言者が亡くなった後、遺言書で定められた内容を確実に実現するためには、あらかじめ遺言書の中で「遺言執行者」を指定しておくことが極めて重要です。遺言執行者は、円滑な遺産の承継にとって、非常に重要な役割を果たすからです。この記事では、遺言執行者に弁護士を選ぶべき理由と、その際に考慮すべきポイントについて解説します。
目次
H2: 遺言書で遺言執行者を指定しておくことの重要性―なぜ必要なのか?
遺言執行者とは、遺言者が亡くなった後、遺言者に代わって遺言の内容を実現する役割を担う人のことを言います。遺言執行者が指定されてない場合、遺言者の死後、遺言の内容を実現するのは、相続人になります。しかしながら、遺言の内容によっては、複数の相続人の間で利害が対立したり、相続人の間で意見が一致しなかったりして、公正で円滑な遺言内容の実現が難しくなることも予想されます。このような場合に備えて、相続開始後、遺言の内容が迅速かつ確実に実行されるようにするためには、遺言書の中であらかじめ遺言執行者を指定しておくことが極めて大切です。
遺言執行者の役割
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しています(民法1012条1項)。具体的には、遺言執行者は、遺贈の対象となった目的物の引渡しや、遺贈の対象とされた不動産の登記名義の変更、遺言で処分することを指示された相続財産の売却・換価、遺言で特定の相続人に相続させるとされた預貯金の解約払い戻しといった権限を有するほか、遺言執行を妨げる者がいる場合には、その妨害行為の排除や、遺言執行に必要な訴訟の提起などの権限を有しています。
相続人間のトラブルを未然に防ぎ、遺言の内容を確実に実現できる
遺言書に遺言執行者が指定されていない場合、相続人間での意見の食い違いやトラブルが発生しやすくなります。特に、複雑な権利関係の承継が必要な場合や、相続人の間に不信感がある場合には、あらかじめ遺言書で指定されていた遺言執行者が、中立的な立場から権利承継のための手続を公正に進めることで、相続人間のトラブルを未然に防ぐことができます。
また、遺言執行者がいる場合には、相続人は、遺言の対象となった相続財産については、処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができず、これに違反して相続人が財産を処分しても、その処分行為は原則として無効となります(民法1013条1項2項)。
このようにあらかじめ遺言で遺言執行者を指定しておくことで、相続人間の対立を未然に回避し、遺言の内容の実現を妨げる相続人の行為を抑止することが可能となります。
遺言執行者に弁護士を選ぶべき理由―専門家のサポートで安心
法的には、相続人を遺言執行者に指定することも認められています。もっとも、遺言執行者を指定する際には、相続人以外の第三者を指定することも可能です。特に、相続に強い弁護士を遺言執行者に指定することは、円満な相続にとって大変有益です。相続に強い弁護士は、相続に関する法律や手続きについての深い知識と経験を有しているため、複雑な権利の承継が必要となる場合や、相続に関して法的な問題が発生した場合でも、その専門的な知識と経験に基づき、中立公平な立場で、問題を解決することができるからです。
また、あらかじめ遺言で特定の相続人が遺言執行者に指定されていた場合であっても、遺言で禁止されていない限り、遺言執行者は、その任務を第三者に行わせることが認められています(民法1016条1項)。遺言執行者として指定された相続人は、相続に強い弁護士に遺言の執行を依頼することで、複雑な内容の遺言や、相続人間で利害対立が激しい場合であっても、確実に遺言の内容を実現することができるのです。
遺言書作成をお考えの方・遺言執行者に指定された方へ―相続に強い弁護士に相談して確実な遺言執行を
遺言書の作成を検討している方は、相続に強い弁護士を遺言執行者に指定することをご検ください。相続に強い弁護士が遺言執行者となることで、遺言の内容を確実に実行することができます。遺言書を作成する際には、必ず事前に相続に強い弁護士に相談することで、確実にあなたの遺志を実現する準備をしましょう。
また、遺言書で遺言執行者として指定されたけれども、どのように遺言の執行を進めれば良いかわからない方、自力で遺言の内容を実現することができるかどうか不安な方は、ぜひ相続に強い弁護士にご相談ください。遺言執行の代行を弁護士に依頼することで、相続人間の利害対立に巻き込まれることなく、遺言の内容を確実に実現しましょう。
シノディア法律事務所では、遺産相続に関する幅広い法的知識と経験を有する弁護士が対応いたします。遺言執行についてのお悩みは、ぜひ、シノディア法律事務所までご相談ください。