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遺産をもらえない内容の遺言書が見つかった

遺言で遺産がもらえない?遺留分を請求する方法

  • 「『全ての遺産を長男に相続させる』と書かれた遺言書が出てきた」
  • 「生前に不動産が贈与されており、遺産がほとんど残っていない」
  • 「自分も相続人なのに一切遺産を受け取ることができないの?」

相続の場面で、遺産がもらえないという状況に直面した方は、大きなショックを受けるのではないでしょうか。しかし、民法には「遺留分」という制度があり、一定の範囲の法定相続人(「遺留分権利者」と言います)には、最低限の取り分を確保する機会が保障されています。もし、全ての遺産を他の相続人に相続させるという内容の遺言書や、自分の相続分だけが極端に少ない遺言書がある場合や、生前に多額の財産が贈与されていて遺産がほとんど残っていないような場合でも、すぐに諦めないでください。遺留分権利者は、遺言や生前贈与によって多額の財産を受け取った人(遺言により財産を受け取る人を受遺者と言い、贈与により財産を受け取る人を受贈者と言います。)に対し、遺留分権を行使することで、受遺者・受贈者から相当額の支払いを受けることができる可能性があるからです。この記事では、遺留分の重要性や、その権利の行使方法などについて、シノディア法律事務所の所属弁護士が詳しく解説します。

遺言で遺産がもらえないのはなぜ?―遺留分の重要性を弁護士が解説

遺言書には、通常、どの遺産を誰がどれだけ取得するかが記載されています。しかし、その内容がすべての相続人にとって公平であるとは限りません。特定の相続人が全財産を受け取るような遺言書が遺されることもあります。こうした遺言書がある場合に備えて、民法は、相続人の最低限の権利を守るために「遺留分」という制度を設けて、その権利を保障しています。

1. 遺留分とは?

遺留分とは、一言で言えば、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された最低限の取り分のことです。たとえ遺言書で特定の相続人の取り分がゼロにされた場合でも、その相続人は、遺言で財産を受け取った相続人に対し、遺留分権を行使して、一定額の金銭の請求をすることが可能です。遺留分権を有するのは、被相続人の配偶者、子供、直系尊属(親等)など一定の範囲の法定相続人(遺留分権利者)に限られています。なお、被相続人の兄弟姉妹には遺留分権は認められていません。

2. 遺留分の割合(遺留分率)

遺留分権利者が有する遺留分の割合(個別的遺留分率)は、相続人の類型に応じて民法が定めた一定の割合(総体的遺留分)に各自の法定相続分を乗じることで求めます。例えば法定相続人が配偶者(法定相続分2分の1)と長男(法定相続分4分の1)、二男(法定相続分4分の1)の3名である場合には、総体的遺留分は2分の1となり、各自の遺留分率(個別的遺留分率)は、配偶者の遺留分率は4分の1、長男・二男の遺留分率は各8分の1となります。

3. 遺留分額の計算方法

 遺留分権利者の有する遺留分の額は、遺留分算定の基礎となる財産の額にその人の遺留分率(個別的遺留分率)を掛けることで、求めることができます。
遺留分の算定の基礎となる財産の額は、次の式により求められます。

4.遺留分侵害額請求権

上記の計算により求められた遺留分権利者の有する遺留分が、遺言によって侵害されている場合には、遺留分を侵害された遺留分権利者は、受遺者に対し、遺留分に関する権利(「遺留分侵害額請求権」と言います)を行使することで、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。先の例で言うと、相続財産が8000万円で、全ての遺産を長男に相続させるという遺言があった場合、配偶者は2000万円(8000万×1/4)、二男は1000万円(8000万×1/8)の遺留分が保障されているため、受遺者である長男に対し、配偶者は、遺留分侵害額として2000万円を、二男は遺留分侵害額として1000万円を、それぞれ請求することができます。

5. 遺言書の無効主張

なお、遺言書がある場合には、通常、遺言が有効であることを前提に、受遺者に対して、遺留分侵害額請求権を行使することになります。もっとも、遺言書は、民法によって厳格な様式が定められており、その様式を欠く場合には、無効となります。また、遺言書が様式の点では問題がなくても、遺言者がその遺言書を作成した当時、高度の認知症などで意思能力を有していなかった場合には、その遺言は無効となります。このように遺言書が無効と認められる場合には、遺言の効力自体が無効であると主張することも検討すべきです。

6.生前贈与に対する遺留分侵害額請求

ここまで見てきたとおり、遺留分を侵害する内容の遺言について、遺留分権利者は、受遺者に対し遺留分侵害額請求権を行使することで、受遺者から遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを受けることができます。さらに、遺留分権利者は、遺留分を侵害する内容の生前贈与についても、贈与を受けた人(受贈者)に対し、遺留分侵害額請求権を行使することが可能です。
例えば、被相続人A、相続人が長男Bと二男Cという事例で、Aが、生前、長男Bに甲土地(相続開始時の評価額3000万円)を生前贈与した後にまもなく亡くなり、遺産が全くなかった場合を考えてみます。Cの遺留分は、750万円です((相続開始時の積極財産ゼロ+生前贈与3000万円)×遺留分率1/4=750万円)。このような場合に、Cは、Bに対し、生前贈与がCの遺留分を侵害するとして、遺留分侵害額請求権を行使し、750万円の支払いを求めることができます。
ここでの生前贈与には、一般社団法人への財産拠出や、信託の設定、債務免除など全ての無償の処分行為が含まれると解されています。近年、一般社団法人の設立や信託を濫用して、遺留分侵害額請求を回避しようとするケースもあるため、注意が必要です。

遺留分請求で遺産を取り戻す―弁護士が提供する具体的なステップ

先に見たとおり遺留分権利者には、法律上、遺留分という権利が保障されています。したがって、遺言や生前贈与により遺産がもらえない場合でも、受遺者・受贈者に対し遺留分侵害額請求権を行使することで、自分の最低限の取り分の支払いを求めることができます。もっとも、遺留分権利者が、遺留分侵害額請求権を行使するかどうかは、その人の意思に委ねられています。したがって、遺留分侵害額請求権を行使するには、遺留分権利者の側で具体的な行動を起こさなければなりません。以下は、遺留分を請求する場合の一般的な流れです。

1. 遺留分の確認

まず、自分の遺留分が侵害されているかどうかを確認します。具体的には遺言書と相続財産・贈与財産の内容を精査し、遺言や生前贈与によって自分の遺留分が侵害されているかどうかを確認します。ここでは、特に財産の全体像を明らかにすることが重要です。例えば、「○○の土地と建物は、長男に相続させる。△△の土地と建物は、二男に相続させる。その余の一切の財産は、長男に相続させる」といった遺言の場合には、各不動産の評価額のほか「その余」とされた財産も含めて全ての財産の内容を明らかにしなければ、各人の遺留分が侵害されているかどうかを正確に判断することができないからです。財産の全貌が不明な場合には、財産の調査を弁護士に依頼することで、正確な判断が可能となります。

2. 遺留分侵害額請求の通知

遺言の検討・財産の調査などと平行して、遺言などにより自分の遺留分が侵害されているおそれがある場合には、速やかに他の相続人に対し、「遺留分侵害額請求」の通知を書面で行います。この通知書は、配達証明付き内容証明郵便で送付します。「配達証明付き内容証明郵便」で送る理由は、遺留分侵害額請求権には、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内という期間制限があり、期間経過後の権利行使は認められないことから、権利行使の意思表示を明確化し、その時期を特定して証拠化しておく必要があるからです。

3. 交渉と和解の試み

通知後は、受遺者・受贈者との間で交渉を進めます。ここでも、受遺者らとの交渉を弁護士に依頼することで、遺留分権利者は、自己の利益の最大化を図りつつ、感情的な対立ではなくて、法律と証拠に基づいた冷静な話し合いによる解決を期待することができます。無事、話し合いがまとまった場合には、和解内容を証明するため合意書を作成し、相手方から金銭の支払いを受けることができます。

4. 遺留分侵害額請求調停・遺留分侵害額請求訴訟

受遺者らとの交渉が不調に終わった場合には、法的手続を進めます。法的手続としては、家庭裁判所での調停と地方裁判所での訴訟という2つの手段があります。法律上は、調停前置といって、訴訟を提起する前に調停を申し立てることが原則とされています。もっとも、遺留分侵害額請求の場面では、実務上、この調停前置の原則は緩やかに解されており、従前の交渉状況からみて調停での合意による解決の見込みが薄い場合には、調停を経ることなく、訴訟を提起することも可能です。

成功事例から学ぶ―調停により遺留分侵害額請求の支払いを受けたケース

ここでは、実際に遺留分侵害額請求が成功した事例を紹介します。これにより、遺留分がどのように役立つかを具体的に理解することができるはずです。
このケースでは、被相続人が、先に亡くなった長女の子(被相続人の孫)3名に預貯金の各9分の1を相続させるとしたほかは、複数の収益物件を含むその他一切の財産は、二女と三女に相続させるという内容の公正証書遺言を作成していました。この公正証書遺言は、三女と関係の深いと思われる司法書士が作成に関与しており、遺言執行者もその司法書士が指定されていました。この司法書士は、相続開始後、相続税の申告書や預貯金の通帳など故人の相続財産の詳細を開示しないまま、相続人に対し遺産の分配を進めようとしていました。これに対し、不信感を感じた被相続人の孫たちは、シノディア法律事務所に相談し、弁護士に対応を依頼しました。
依頼を受けた弁護士は、受任後、受遺者である二女、三女に対し、速やかに遺留分侵害額請求の通知を送付しましたが、何ら回答がなかったため、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てました。この調停では、収益不動産の評価、特別受益となる生前贈与の有無などが争点となりましたが、最終的に、依頼者は、当初遺言執行者が提示していた金額の2倍以上の金額の支払いを受ける内容の調停を成立させることができました。
この事例は、遺留分制度が、不公平な遺言への対抗手段としてとても重要であることを示しています。

遺留分請求を確実に成功させるために、弁護士への相談が必要

遺留分は、不公平な遺言から法定相続人の権利を守るための重要な手段です。しかし、その権利の行使には、複雑で専門的な知識が求められるため、相続に精通した弁護士のサポートが不可欠です。相続に強い弁護士に相談し、相手方との交渉などを弁護士に依頼することで、法的手続きを迅速かつ正確に進めることができ、依頼者の利益を最大化することができます。

遺言で遺産をもらえない場合の対処法―まずは弁護士にご相談を

もし、遺言で遺産がもらえないと感じたら、まずは早期に弁護士に相談することをお勧めします。シノディア法律事務所では、遺産相続に関する幅広い法的知識と、紛争解決の豊富な実績をもった弁護士が対応いたします。また、シノディア法律事務所の代表弁護士は、家庭裁判所の調停官としても、遺留分侵害額調停を多数取り扱っており、事務所内でその知見を共有しています。初回相談では、弁護士が直接面談し、状況を詳しくお聞きした上で、適切なアドバイスとサポートを提供します。不公平な遺言から遺産を取り戻すための第一歩として、ぜひシノディア法律事務所の弁護士にご相談ください。