遺産分割を放置することにより生じる3つの不利益について弁護士が解説
相続した不動産の登記が義務化されます
所有者不明土地の問題を解消するため、令和3年に不動産登記法が改正されたことにより、2024年4月1日から「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続した不動産の相続登記が義務化されました(相続登記の申請義務化)。そのため、遺産分割によって不動産の所有権を取得した相続人は、「遺産分割の成立日から3年以内」に遺産分割の結果を踏まえた所有権の移転登記をしなければならなくなりました。
これまで相続登記が放置されてきた理由には、
・不動産の価値が低いため費用をかけてまで相続登記をしたくない
・相続人間で話し合いがまとまらないため登記ができない
・相続人に行方不明(音信不通)の人がいるため登記ができない
など様々なものがあります。
しかし、今後は、相続により取得した不動産を3年以内に登記しなかった場合、正当な理由がない限り、10万円以下の過料に処せられる可能性があります。
なお、立法段階の議論では、この「正当な理由」について、下記のケースが挙げられているにとどまり、単に、資力はあるが相続登記の費用を支払いたくない、相続人間で話し合いがまとまらないとった理由は、「正当な理由」に当たらないと解されます。
“①数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
②遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
③申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース
④登記簿は存在しているものの,公図が現況と異なるため現地をおよそ確認することができないケース
—法務省|法制審議会-民法・不動産登記法部会|資料19”
不動産の遺産分割協議は難航するケースも珍しくないため、定められた期間内に登記できない可能性も十分にあります。もし現在、亡くなられたご先祖様のままで名義変更が未了となっている土地をお持ちの方がおられたら、お早目に弁護士に相談いただくことをおすすめします。
遺産分割協議の段階で弁護士に交渉をご依頼いただくことで、相続人間での話し合いがスムーズに進み、解決までの期間を短縮できる可能性が高まります。その結果、あなたの貴重な時間が奪われずに済み、またご家族・ご親族間の関係性も悪化させずに済むといったメリットがあります。
遺産分割協議が長引き相続税申告が間に合わない
相続税の申告期限は、被相続人が死亡した事実を知った日の翌日から10カ月以内となっています。相続税申告が間に合わないと、相続税を軽減する特例の適用などがうけられなくなるだけでなく、「加算税」「延滞税」などのペナルティーが課されます。しかし、遺産分割協議では、揉めることも多く、思い通りに分割協議が進むとは限りません。
また、相続税の申告のためには相続人の調査や相続財産の調査が不可欠です。その際は,戸籍謄本を収集・調査をすることに加えて,不動産や預貯金,株式や保険等の調査をしなければなりません。相続税の申告期間というタイムリミットがある中で、これらの作業をご自身で行うことは心理的にも時間的にも大きな負担になるものと思われます。
遺産分割で特別受益・寄与分が考慮されなくなる
令和3年の民法改正の結果、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割については、原則として、特別受益、寄与分の規定が適用されなくなりました。
そのため、例えば、生前、故人から多額の生前贈与を受けた相続人がいても、遺産分割の場面では、生前贈与の持戻し計算がされないため、その分、他の相続人の遺産の取得額が減少することになります(特別受益規定の不適用)。
また、故人の生前、その遺産の維持形成に特別の寄与のあった相続人(故人と家業を共同して経営していた相続人など)についても、相続開始後、10年の経過により、寄与分の適用がなくなるため、寄与分が認められるべき相続人についても、遺産の取得額が減少することになります(寄与分規定の不適用)。
なお、この改正は、改正法が施行された令和5(2023)年4月1日より前に開始した相続についても適用がありますが、施行日から5年の猶予期間が設けられているため、10年以上前に相続が発生し、長期間遺産分割がなされていない場合であっても、2028年3月31日までは特別受益・寄与分の適用を受けられる可能性があります。
特別受益や寄与分のある相続人がいるにもかかわらず、遺産分割がなされないまま長期間放置されている場合は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
遺産分割を適切かつ迅速に行うことが,法的にも税務面でも,相続の手続を円滑に進める第一歩であり,そのためにも早期に,遺産分割手続に精通した弁護士に相談をすることが重要です。