遺産の分け方で揉めている
目次
遺産分割でお困りの方へ―相続に強い弁護士が最善の解決策を提供
- 「相続人の考えが対立し、遺産分割協議がまとまらない」
- 「遺産の中に不動産や会社の株があり、親族全員の納得する分け方がわからない」
- 「そもそも遺産がどれぐらいあるのかわからない」
- 「一部の相続人が不当に多く遺産を取得しようとしている」
- 「一部の相続人が全く話し合いに応じてくれない」
- 「一部の相続人だけで一方的に話を進めている」
こうした問題でお困りの方へ。
遺産分割とは、被相続人の遺産のうち、どの遺産を、どの相続人が、どのようにして取得するかを決める手続です。遺産分割協議の成立には、相続人全員が合意しなければなりません。しかし、実際には、相続が発生してから相当の期間(相続税の申告期限である相続開始から10か月等)が経過しているにもかかわらず、遺産分割協議がまとまらないため、円滑な遺産の承継ができずお困りの方々も数多くいらっしゃいます。遺産分配協議がまとまらない原因として典型的なものは、次のとおりです。シノディア法律事務所では、こうした状況に直面した方々に対して、具体的な解決策を提案しています。
相続でお悩んでいる場合、いざ弁護士に相談してみたいと思っても、これまで弁護士に相談したことが一度もないという人も多いでしょう。弊事務所では、皆さんがお気軽にご相談・ご依頼いただけるように、低額の「相続人・相続財産調査パック」という商品が提案しております。
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遺産分割協議が進まない原因とは?―弁護士が指摘するトラブルの原因
1. 感情的な対立が激しい
遺産分割には、財産の分け方だけでなく、親族間の感情が大きく影響します。例えば、親族の間で過去に積もった感情的なわだかまりが、相続をきっかけに噴出し表面化することがあります。これによって、冷静な話し合いが難しくなることがあります。また、特定の相続人に対する不信感や嫉妬心が、協議を複雑化させることもあります。さらには、相続人本人ではなく、その夫や妻が協議に口出しをしてきて、遺産分割が難航するといった事案も散見されます。
2.相続人間が疎遠
他方で、相続人同士が疎遠であり、協議の糸口すらないといった事案もあります。例えば、相続人中に被相続人から認知された子がいるが、他の相続人との間で全く交流がないといった事案や、被相続人の前妻の子と、後妻の子との間で、全く交流がないといったような事案です。
→行方不明や音信不通の相続人がいる場合の遺産分割についてこちらへ
3. 遺言書が無い 遺言書があってもその解釈や効力に争いがある
遺言書が存在しない場合には、遺産分割が成立しない限り、遺産の帰属が確定することはありません。したがって、遺言書が存在しない場合には、相続人間での遺産分割の協議は必須となります。
他方で、遺言書がある場合には、その遺言の内容にしたがって、誰がどの遺産を取得するかが決まるのが一応の原則と言えます。もっとも、遺言書が存在する場合であっても、その内容が不明確であったり、その効力に疑義があったりすると、遺産の承継がスムーズに進まなくなることがあります。例えば、遺言に「遺産のことは全てAに任せる」といった文言が使われている場合には、その解釈を巡って相続人間で争いが生じがちです。また、遺言書の中で遺言の対象となる財産がきちんと特定されていないと、不動産や預貯金・株式の名義変更を進めることができなくなります。さらに、被相続人が遺言書作成当時、認知症を発症していた場合には、遺言書の効力が無効とされる可能性もあります。このように遺言書がある場合であっても、その解釈や効力に争いがあると、遺産の承継が進まなくなることがままあるのです。さらに、遺言書の内容が、特定の相続人に有利なものである場合には、他の相続人から遺言書の効力に疑義が呈される可能性はより高まります。
4. 遺産に関する情報が開示されない
相続人間で遺産に関する情報が十分に開示されていない場合、誤解や疑念が生じ、協議が円滑に進まなくなることがあります。特に、遺産の全体像が不明確な場合には、この傾向は顕著です。典型的な例としては、特定の相続人が、遺産分割未了のまま相続税の申告をし、他の相続人から申告書の内容を開示するよう求められても、開示を拒否する場合が挙げられます。また、申告書の内容が開示されていても、申告書に計上されていない名義預金など実質的には遺産として扱われるべき財産が存在する可能性がある場合もあります。こうした遺産に関する情報が正確に開示されない限り、遺産分割協議を進めることは困難となります。
5.使途不明金の存在・不動産収益の独占
生前から被相続人の財産を管理している相続人が、相続開始の直前または直後に、被相続人名義の預貯金から多額の現金を出金しており、その使途を明らかにしない場合があります。多額の使途不明金が存在する場合には、当然、遺産分割の協議は難航します。
また、特定の相続人が収益不動産を管理し、その賃料を独り占めして、他の相続人に分配しないという事例も見られます。
6.遺産の評価額に対する意見の相違がある
遺産に不動産や同族会社の株式など、評価の確定が難しい財産が含まれている場合、その価値をどのようにして評価するかで相続人間に意見の対立が生じることがあります。不動産では、特に収益物件についての評価でよく問題が生じます。また、同族会社の株式については、不動産や上場企業の株式と異なり一般市場での取引が通常は考えられないため、評価についての合意はさらに難航します。相続税の申告の際、こうした遺産についても財産評価がなされますが、相続税の申告上の評価額は、あくまで相続税算定を目的として定められた財産評価基本通達に基づく評価であり、特に宅地などの相続税申告上の評価額は、実際の遺産の価値よりも低く算定されることが多く、時価との乖離が生じがちです。このような評価の難しい遺産の価額に対する認識の違いが協議を難航させ、最終的な合意形成を難しくしています。
7.法定相続分を上回る遺産の取得を主張する相続人がいる
相続人の中に、法定相続分を上回る遺産の取得を主張する相続人がいる場合、他の相続人全員の了解が得られない限り、遺産分割の協議を進めることができません。本来、法定相続分を超える遺産の取得が認められるためには、特別受益や寄与分を考慮する必要がありますが、特別受益や寄与分の有無・額について争いがある場合には、遺産分割の話し合いは平行線となってしまいます。
8.分割方法についての意見が一致しない
遺産を現物で取得するか(現物分割)、それとも売却して代金を分けるか(換価分割)で意見が一致しないこともよくあります。これは、特に不動産の遺産分割においてよくある問題です。また、特定の遺産(不動産、同族会社の株式など)を特定の相続人が取得し、他の相続人に代償金を支払うという方法が取られる場合(代償分割)に、代償金の額が争いになることもよくあります。
9.遺産分割協議が進まない原因のまとめ
これらの原因が複雑に絡み合うことで遺産分割協議は、行き詰まります。しかし、相続に強い弁護士のサポートを受けることで、こうした原因を一つ一つ解消し、遺産分割を成立させることが可能です。こうした遺産分割協議が困難な事例において、シノディア法律事務所では、以下のような解決策を提案しています。
遺産分割に強い弁護士が提案する協議を進めるための具体的解決策
1. 遺産分割調停の活用
遺産分割協議がまとまらない事案について、シノディア法律事務所では、遺産分割調停の積極的な活用をお勧めしています。遺産分割調停は、家庭裁判所の調停委員会が主催する話し合いのための手続です。調停委員会は、通常、1人の裁判官または調停官(弁護士)と2名の調停委員の3名によって組織されます。早期の段階で、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることで、公平中立な第三者機関である調停委員会を通じて、困難な相手方との間でも、冷静で合理的な話し合いを進めることが期待できます。
なお、遺産分割調停の申立ては、相続人ご本人がご自身で申立てることも可能です。しかし、シノディア法律事務所では、弁護士を代理人に選任し、代理人弁護士により調停を申立てることをお勧めしています。調停委員は、あくまで中立的な立場で調停を進めなければならない立場にあります。したがって、個別の論点について一般的な説明をすることはできても、具体的な助言や解決方針の提案はできません。これに対し、依頼者の代理人である弁護士は、相続人の代理人として調停期日に出席し、適切なタイミングで依頼者に法的なアドバイスを提供し、依頼者の正当な権利を守り、依頼者にとって有利な解決に向け尽力する使命を負っています。特に、相続人間の対立が激しい場面では、相続法に関する弁護士の深い知識と豊富な経験が解決の鍵となります。このような弁護士を代理人に選任し、調停を申立てることで、遺産分割調停での話し合いをよりあなたの有利な方向へと進めることが期待できます。特に、シノディア法律事務所には、現役の調停官を務める弁護士が在籍し、事務所内での勉強会などを通じて、その知見を共有しているため、弊所の所属弁護士は、相続法に精通し、家庭裁判所の調停実務について習熟しているものと自負しています。シノディア法律事務所の弁護士は、的確な見通しをもって、依頼者の方を支援することをお約束します。
また、残念ながら調停での話し合いが決裂し、調停不成立となった場合でも、手続は、自動的に遺産分割審判に移行するのが原則です。審判では、裁判官が法律と証拠(資料)に基づき、遺産分割について判断をします。審判が確定すると法的な効力が生じるため、早期の調停申立てには、将来必ず一定の解決が得られるというメリットも期待できます。
2. 遺言書の有効性の検討
遺言書が存在する場合、その解釈や法的な有効性については慎重な検討が必要となります。シノディア法律事務所では、遺言の効力を争う訴訟を多数取り扱った実績から、遺言がある場合でも、その解釈・効力について、的確な見通しをもったうえで、遺産分割調停その他の手続について、依頼者を支援しています。
3. 不動産・同族会社株式の適正な評価
遺産に不動産や同族会社の株式が含まれている場合、シノディア法律事務所では、不動産鑑定士、税理士、公認会計士といった他の専門家と緊密に連携し、適正な評価を行った上で、公平な遺産分割に向け解決方針をお示ししています。
4. 相続財産・使途不明金の調査
弁護士には、弁護士法23条の2に基づく弁護士会照会制度という弁護士固有の証拠収集手段が認められています。また、シノディア法律事務所では、遺産分割の代理業務、相続財産調査業務、相続手続代行業務、後見業務、相続財産清算人業務といった多種多様な財産管理業務の受任を通じて、相続財産調査についての豊富なノウハウを保有しています。これらの制度と知見に基づいて、相続財産の調査・使途不明金の調査を行うことで、隠された遺産を見える化し、公平な遺産分割を実現するように努めています。
実際の事例から学ぶ―遺産分割協議を成功に導いた弁護士のサポート
ここでは、シノディア法律事務所の所属弁護士が関与して解決した遺産分割の事例の一部を紹介します。
事例1: マンションの評価・寄与分を巡る対立を調停で解決
ある家族では、相続人の間で不動産の評価額について意見の対立と、寄与分に関する主張に争いがあったため、長期(一次相続から10年以上、二次相続から1年以上)にわたり遺産分割が進まない状態となっていました。遺産には都内のマンションが含まれていましたが、遺産分割が進まないため長年空家となり、資産の有効活用ができず、固定資産税・マンションの管理費の負担だけが発生している状態でした。また、この事案では、相手方が被相続人の生前の療養看護に寄与したとして、寄与分を考慮した遺産分割に固執していました。相談者は、シノディア法律事務所の弁護士に相談した結果、相手方の取得した不動産鑑定士による意見書には不自然な点があることが判明しました。また、寄与分についても親族間の扶養義務を超えるものではないことがわかりました。弁護士による検討を踏まえ、相続者からご依頼をいただき、早急に遺産分割調停を申し立てることで、不動産を適切な価格で共同売却し、代金を法定相続分に従って分割する内容で相続人全員が納得し、調停が成立しました。
事例2: 土地を分筆し適正な精算をすることで解決
ある相続ケースでは、兄妹間の長年の感情的な対立が協議を難航させていました。遺産には、芦屋の一等地の宅地があり、遺産総額に占める割合が大きかったのですが、双方の相続人が土地の現物取得を主張し、膠着状態に陥っていました。依頼者は、弊所所属の弁護士にご依頼をいただき、遺産分割調停を申し立てました。調停では、不動産鑑定士の意見書を踏まえ、土地を分割し、各自が取得し、2筆の土地の評価額の差を調整金で精算する形での遺産分割調停が成立し、長年の懸案を解決することができました。
事例3: 調査の結果多額の財産を発見し調停を解決した事例
この事案で、依頼者は、法定相続分にしたがった遺産分割が受けられるものと信じて、相手方に言われるがまま実印を押した相続手続書類と印鑑証明書を交付してしまった後に相手方から不公平な遺産分割の提案を受けたことがきっかけで、弊所所属弁護士に相談をされました。弁護士を通じて、相続財産を調査したところ、証券会社に被相続人名義のMRF、リートがあり、その評価額は1000万円を超えていたにもかかわらず、相手方からはこの存在を依頼者に隠して名義変更を実行していたことが発覚しました。この件でも、弁護士は、遺産分割調停を申し立て、その調停手続の中で、不動産を任意売却し、売却代金の中から精算金の支払いを受ける形で依頼者に有利な解決をすることができました。
解決事例を踏まえたまとめ
これらの事例からもわかるように、相続に強い弁護士のサポートを受けることで、依頼者は、ご自身の正当な権利を主張し、依頼者に有利な内容で遺産分割を成立させることができます。
遺産分割協議でお悩みの方へ―弁護士に相談することで得られる安心と解決策
遺産分割協議が進まない状況に直面している方は、早めに相続に強い弁護士に相談することをお勧めします。シノディア法律事務所では、遺産相続に関する幅広い法的知識と、紛争解決の豊富な実績をもった弁護士が対応いたします。困ったときには、専門家の力を借りることが大切です。
初回相談では、弁護士が依頼者の方と直接面談し、現状の問題点を丁寧にヒアリングさせていただきます。その上で、ご依頼いただく場合の方針と弁護士費用の見積をお示し、依頼者のご納得をいただいたうえで、ご依頼をいただいています。弁護士への相談は、トラブル解決の第一歩です。まずはお気軽にお問い合わせください。