弁護士・弁理士 上原 隆志(うえはら たかし)
所属弁護士会・登録番号
兵庫県弁護士会(41484)
保有資格
弁護士、家事調停官(非常勤裁判官)、弁理士
注力分野
相続(特に収益不動産の相続や、親族が経営する会社の株の相続がからむ複雑な事案を多数取り扱ってきました)
出身
兵庫県神戸市
これまで担当した事件で心に残っている事件は?
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弁護士登録をしてからはや15年近く経ち、その間、多くの依頼者の方からご依頼を受け、多数の相続事件を取り扱ってきました。また、2021年10月からは、家庭裁判所で家事調停官として執務しており、調停を主宰する裁判所の立場でも、多数の相続に関する事件を担当させていただいています。どの事案も、心に残っていますが、特に印象深いのは、不動産と会社の株を相続した方から依頼を受けて担当した事件です。
依頼者の方は、お父様が作成した公正証書遺言ですべての遺産を相続したのですが、前妻のお子さんから遺留分の請求を受けていました。家庭裁判所での調停を経ても、話し合いがつかなかったため、地方裁判所で訴訟をし、裁判自体は和解で解決をすることができました。しかし、その後も、相手方が生前に贈与を受けていた会社の株が残っていため、株の買い取り交渉、地方裁判所での株式価格決定の手続まで担当させていただきました。
地方裁判所の裁判では、株価の鑑定を実施し、一定の額が定められたのですが、その金額に双方が不服であったことから、高裁でも、さらに審理をするなどしたため、解決までにはかなりの時間がかかりました。粘り強く努力した甲斐もあって、無事、依頼者の方が、お父様から託された不動産と株を確保することができたときは、自分のことのように嬉しかったです。
相続分野を取り組む際に相談者に伝えたいことは?
相続に関するトラブルは、直接自分で対応するとなると、金銭的な利害関係の対立だけではなく、感情的な面での対立の激しさから、精神的に疲弊される方が多いように思います。また、他方で、相続の問題は、他の事案と比べても、問題を先延ばしにしやすく、結果的に相続開始から10年以上の期間が経過しても、何の進展もないといった事案もよく見かけます。
こうした経験から、弁護士への相談は、早めにするに越したことはないと考えていますので、迷ったら、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。
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弁護士として心がけていることは?
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依頼者の方にとって最も良い解決となるよう、個別のご事情を踏まえて具体的な提案をするよう心がけています。
依頼者のお話をきちんと傾聴することはもちろんですが、15年にわたり弁護士として相続事件に注力する中で得た知識と経験、さらに家庭裁判所で家事調停官として多数の相続に関する事件を取り扱う中で得た知見を踏まえ、客観的な見通しをお伝えし、その方にとって最も良い解決となる方策を積極的にご提案したいと考えています。
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経歴
兵庫県神戸市生まれ
1994年 愛媛県立今治西高校卒業
2000年 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
2008年 甲南大学法科大学院修了
職歴
2009年~現在 弁護士
2015年~2023年 甲南大学法科大学院・准教授(財産法・親族法・相続法)
2017年~現在 弁理士
2021年10月~現在 家庭裁判所・家事調停官(非常勤裁判官)
所属団体・役職
2012年 神戸慶應俱楽部
2012年 全国倒産処理弁護士ネットワーク
2014年 兵庫県損害保険代理業協会・神戸地区法律相談担当
2015年 兵庫県弁護士会司法制度調査会・民事訴訟法部会部会長
2016年 日弁連民事裁判手続に関する委員会・事務局次長
2016年 第一審強化方策神戸地方協議会・民事部会委員
2017年 兵庫県弁護士会民法改正検討プロジェクトチーム・座長
2018年 神戸市産業振興財団・事業承継支援アドバイザー
2023年 兵庫県弁護士会民事裁判手続のIT化プロジェクトチーム・座長
セミナー実績
2015年12月:神戸簡易裁判所司法委員研修「民法改正について」
2016年1月:日本公認会計士協会兵庫会主催「債権法改正の全体像と実務への影響」
2016年1月:TKC近畿兵庫会主催「平成26年改正会社法の概要(中小企業実務への影響を中心に)」
2017年9月:兵庫県弁護士会・神戸地方裁判所共催・民事実務懇談会「冒頭報告『争点整理手続と口頭議論 代理人の立場から』」
2018年7月:兵庫県中播磨県民センター主催「空き家を活かすには 問題対処の手引き」
2022年12月:神戸調停協会主催:令和4年度家事セミナー講師
2023年2月:日本弁護士連合会主催「裁判官に聞く 主張書面のアップグレード」パネリスト
著書・論文等(相続、不動産に関係するもの)
2013年5月:神戸新聞2013年5月21日掲載『中古住宅売り主の瑕疵担保責任-特約は無効になる場合も』 http://www.hyogoben.or.jp/soudan/2013-0521.html
2014年1月:ひょうご宅建プレス『最近の判例から(福岡高裁平成24年3月13日判決・判例タイムズ1383号234頁)「顧客がその所有する不動産を売却する際に,宅建業者が,媒介ではなく直接買い受ける取引においては,媒介契約によらずに売買契約によるべき合理的根拠を具備する必要がある旨判示した事例」』
2014年12月:「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案における重要項目」(共著)
2015年12月:「新旧対照逐条解説民法(債権関係)改正法案」新日本法規出版株式会社(共著)
2017年3月:甲南法務研究『民法166条1項の「権利を行使することができる時」の意義―
2018年11月:「改正相続法についての解説」兵庫県弁護士会(共著)
2021年9月:創業・新分野展開/事業承継すべての情報 in ひょうご2021『第三者への事業承継を目的とする株式譲渡の留意点(事前準備編)』兵庫県信用保証協会
2021年12月:「新しい土地所有法制の解説 所有者不明土地関係の民法等改正と実務対応」有斐閣(共著)
趣味
スキューバダイビング(ライセンスはオープンウォーターです),ワイン(最近は自然派ワインをよく飲んでいます)