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希望の遺言書を作成したい

遺言書を作成したい方へ―公正証書遺言の作成を弁護士に依頼するメリットとその方法

  • 「遺言書を作った方が良いのかどうかわからない」
  • 「遺言書を作成したいが、具体的に何をどうすれば良いかがわからない」
  • 「遺言のことを誰に相談すれば良いかわからない」

この記事は、このような悩みをお持ちの方のためのものです。
最高裁判所の統計によれば、家庭裁判所の遺産分割調停・審判の件数は、平成14年には年間1100件ほどでしたが、その後、徐々に増加し、令和4年には年間1600件まで増えています。さらに、弁護士が代理人として関与する遺産分割調停・審判事件の割合も平成24年から急激に上昇し、令和4年には80%を超えています。こうした統計からは、被相続人が亡くなった後、相続人間での遺産に関する争いが年々増加していることがうかがわれます。
また、同じ統計によれば、家庭裁判所の遺産分割調停・審判事件のうち、その約77%が遺産総額5000万円以下の事案です。野村総合研究所は、純金融資産保有額が1億円以上の世帯を富裕層と定義していますが、先の統計からは、遺産に関する紛争は、富裕層に限られたもののでなく、むしろ一般の家庭で起こっていると言えます。
このような現状を踏まえると、自分が亡くなった後に、相続人同士による争い事を防ぐためには、あらかじめきちんとした遺言書を作成しておくことがとても大切になってきます。遺言には、大別すると、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類がありますが、自筆証書遺言は、遺言者自身が遺言書を自分で書いて作成するのに対し、公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が遺言者の遺言内容に基づき法的な形式を整えた遺言書を作成してくれます。こうしたことから、公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べて、より安心感のある遺言であると言えます。この記事では、公正証書遺言を作成する際に弁護士に依頼するメリットと、その具体的な方法について詳しく解説します。

公正証書遺言とは?―弁護士が解説する基本的な仕組み

公正証書遺言とは、遺言を遺したい人が、公証人に対し、その内容を伝え、公証人がその内容を筆記して遺言書を作成する方式の遺言を言います。公正証書遺言の特徴・メリットは、次のとおりです。

1. 公正証書遺言には高い信頼性がある

公証人は、退職した元裁判官・元検察官がなることが通例です。公正証書遺言は、こうした法律の専門家である公証人の関与のもとで作成されるため、一般に自筆証書遺言と比べると高い信頼性が認められています。また、公証人が遺言書を作成することから、方式の不備などの理由により後日、遺言の効力が争われるといった事態も回避することができます。

2. 紛失・偽造の心配がなく長期間保管される

公正証書遺言は、作成後、公証役場で保管されるため、基本的に紛失や偽造・変造の危険を考える必要がありません。公正証書の保管期間は、公証人法施行規則で20年と定められていますが、公正証書遺言は、公正証書の中でも特別長期の保管が認められており、遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年間保存する取扱いとされています。

3. 相続開始後、相続人による検索が容易

相続人は、相続開始後、被相続人が公正証書遺言を残しているかどうかを簡単に調べることができます。全国の公証役場は、遺言情報管理システムでつながっているため、相続人は、相続開始後に、最寄りの公証役場に行き、全国にある公証役場のどこかに被相続人の公正証書遺言が保管されていないかを調べることができる仕組みとなっています。

4. 検認が不要でありスムーズな遺産の承継が可能

公正証書遺言は、相続開始後、家庭裁判所での検認手続を経ることなく、遺言の内容を実現することができます。検認は、遺言書の保管者・発見者が家庭裁判所に遺言書を提出し、裁判官が遺言書の状態などを確認して記録し、後の偽造などを防ぐための手続です。自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所での検認手続を経なければなりませんが、公正証書遺言では、この検認が不要であるため、相続開始後のスムーズな遺産の承継が可能となります。

公正証書遺言の作成を弁護士に依頼することで得られるメリット

公正証書遺言は、遺言者から遺言の内容を聞き取った公証人が作成します。したがって、公正証書遺言を作成するために、必ず弁護士に依頼をしなければならないということはありません。もっとも、公正証書遺言の作成のサポートを弁護士に依頼することには、次のようなメリットがあります。

1. 弁護士が遺言内容を整理し、助言をしてくれる

公正証書作成の依頼を受けた弁護士は、依頼者のお話をじっくりと傾聴し、依頼者の意向を踏まえて遺言の内容を整理し、その意向が法的に有効なものになるよう文案の作成を行います。また、弁護士に、親族の関係性や財産の内容を詳しくお話いただくことで、遺言の解釈や効力をめぐって将来争いがおこらないように、遺言書の内容面についてもアドバイスをすることができます。弁護士は、信託銀行や、司法書士、税理士、行政書士と異なり、遺産や遺言に関する争いを取り扱うことのできる唯一の資格であるため、どのような遺言が紛争の種になるかを熟知しています。親族の関係が疎遠であったり、親族の関係性が悪く、将来の争いが予想される場合には、特に、相続に強い弁護士の助言を受けて遺言書を作成することをお勧めします。
シノディア法律事務所では、問題のある遺言書が原因となって生じた相続に関する紛争案件を多数取り扱った経験から、相続争いを回避できる遺言についての知見を有しています。こうした相続に強い弁護士に公正証書遺言の作成を依頼することにより、遺言者の意向が正確に反映され、より法的に不備のない遺言書を作成することができます。

2. 公証人との調整がスムーズ

弁護士は、公証役場との調整を行い、遺言書の作成日程や手続きをスムーズに進めます。弁護士が公証役場との調整を行うことで、遺言者は安心して遺言書作成に臨むことができます。また、シノディア法律事務所は、神戸の公証役場である神戸公証センターから徒歩2分の立地であるため、遺言書の作成のための弁護士との打ち合わせから、実際に公証役場で公正証書遺言を作成するまでの移動もとてもスムーズです。

3. 相続人間のトラブルを予防できる

遺言内容に不満を持つ相続人がいた場合でも、弁護士が遺言書の作成に関与していれば、法的な正当性がより担保され、トラブルを未然に防ぐことができます。弁護士が遺言書の作成に関与することで、遺言書の内容の信頼性がより高まり、相続人全員が納得できる結果を得られる可能性も高まります。

4. 弁護士を遺言執行者に指定できる

相続開始後、遺言をした人に代わって遺言の内容を実現する(遺言の内容を実現することを「遺言を執行する」と言います。)ための各種手続を行う人を遺言執行者と言います。公正証書遺言の中で弁護士を遺言執行者に指定しておけば、遺言者が亡くなった後の遺言執行もスムーズに進行します。遺言執行者に指定された弁護士は、将来、遺言の内容を確実に実行し、相続人間のトラブルを未然に防いでくれます。

公正証書遺言を考えている方へ―弁護士に相談して確実な遺言作成を

公正証書遺言の作成を検討している方は、ぜひ相続に強い弁護士に相談することをお勧めします。相続に強い弁護士のサポートを受けることで、公正証書遺言の内容がより法的に確実なものとなり、遺言者の意向をより適切に反映することができ、財産を次の世代に安心して引き継ぐことができます。シノディア法律事務所では、これまで多数の公正証書遺言の作成をサポートしてきました。公正証書遺言の作成についてお悩みの方は、ぜひ、シノディア法律事務所にご相談ください。