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行方不明や音信不通の相続人がいる場合の遺産分割?弁護士が解説!

シノディア法律事務所の弁護士の上原です。
相続手続きにおいて、相続人の一部が行方不明や音信不通になった場合、遺産分割がスムーズに進まないことがあります。このようなケースでは、他の相続人が困惑するばかりか、相続財産の売却や管理が滞るといったリスクも生じます。

この記事では、行方不明や音信不通の相続人がいる場合にどのような問題が発生し、具体的にどのように解決すべきかを詳しく解説します。また、非協力的な相続人がいる場合の対策や、弁護士に依頼するメリットについても紹介します。

この記事を読むことで、適切な法的対処法を理解し、遺産分割協議をスムーズに進めるための具体策がわかります。相続人の一部が行方不明で困っている方や、トラブルを未然に防ぎたい方に、ぜひ最後まで読んでいただきたい内容です。

行方不明や音信不通の相続人がいる場合の問題点

相続人全員が遺産分割協議に参加しなければならないため、行方不明や音信不通の相続人がいると協議が成立しません。その結果、相続財産をスムーズに承継することができず資産の活用が阻害されたり、不動産の管理費がかさんだりといった経済的な負担が生じることもあります。

問題点の例

  • 不動産の売却が進まない

  • 遺産の中に不動産が含まれている場合、相続人全員の同意がないと売却ができません。
  • 預貯金の引き出しが凍結される

  • 金融機関では、遺産分割協議書がなければ原則として預金の解約や払い戻しができません。
  • 相続手続きの長期化によるストレス

  • 行方不明の相続人を探す時間がかかり、相続人全員の負担が大きくなります。

相続人が一人でも欠けると、相続全体の手続きが滞るため、早期の対応が重要です。

相続人が音信不通のときに遺産分割協議

不在者財産管理人の選任

行方不明の相続人がいる場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」を申し立てることが可能です。不在者財産管理人が選任されると、その管理人が行方不明の相続人の代理人として遺産分割協議に参加します。

具体的な手続き

  1. 管轄の家庭裁判所に申立てを行う。
  2. 裁判所が適切な管理人を選任する。
  3. 管理人が相続協議に参加し、手続きが進行する。

不在者財産管理人を活用することで、行方不明の相続人がいても、協議の進行を妨げずに解決できます。

失踪宣告を活用する場合

行方不明の相続人が7年以上消息不明の場合、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てることで法的に死亡とみなされます。ただし、失踪宣告の手続きには時間がかかるため、急を要する場合は不在者財産管理人を先に選任することが一般的です。

相続人が非協力的で連絡を無視する場合

相続人の中には、連絡を取れても協力的でない人物もいます。このような場合も遺産分割が進まないため、早期に適切な対策を講じることが必要です。

遺産分割調停の申立て

協議が行き詰まった場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることが可能です。調停では、調停委員が中立の立場で相続人同士の話し合いを仲介します。

調停の流れ

  1. 家庭裁判所に調停の申立てを行う。
  2. 調停委員会が各相続人の意見を調整する。
  3. 調停で合意が成立しない場合、最終的には「審判」に進む。

調停は時間がかかることもありますが、公正な形で解決を目指せるため、相続人間のトラブルを回避する効果があります。

遺産分割審判の手続

調停でも合意ができない場合、遺産分割調停は、自動的に遺産分割審判に移行します。審判では、裁判官が法律と証拠に基づき、誰がどの遺産をどのような方法でどれだけ取得するかを決定します。

審判の流れ

  1. 調停が不成立になると自動的に審判手続に移行する。
  2. 審判期日が指定され、当事者の主張立証に基づき審理がなされる。
  3. 当事者の主張立証が尽くされると、裁判所が「審判」をくだす。

弁護士に依頼するメリットと必要性

相続人が行方不明、音信不通、あるいは非協力的な場合、弁護士に依頼することで多くのメリットが得られます。

弁護士に依頼するメリット

  1. 手続きの代行

  2. 不在者財産管理人の選任や遺産分割調停の申立てなど、複雑な手続きを弁護士が代行します。
  3. トラブルの未然防止

  4. 遺産分割協議が円滑に進むよう、事前の法的アドバイスを提供します。
  5. 心理的な負担軽減

  6. 法的な問題を弁護士に任せることで、相続人の精神的な負担を軽減できます。

弁護士のサポートがあれば、スムーズかつ確実に遺産分割を進めることができ、相続人間のトラブルも最小限に抑えられます。

まとめ

行方不明や音信不通の相続人がいる場合、遺産分割の手続きは複雑になります。不在者財産管理人の選任や失踪宣告を活用することで、相続手続きが進行可能になります。また、遺産分割調停を通じて非協力的な相続人との協議を進めることも重要です。

弁護士に依頼することで、こうした法的手続きを代行してもらうことができるため、迅速な解決が期待できます。当事務所には、家庭裁判所の調停官経験者が在籍しており、遺産分割に関するトラブルを多数解決した実績があります。相続手続きのトラブルでお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。相続問題に精通した弁護士が、状況に応じた最適な解決策をご提案します。

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この記事で紹介したように、相続人の一部が行方不明や音信不通の場合でも、適切な法的手続きを踏むことで解決の道が開けます。お困りの方は早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めします。