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相手方に弁護士がついた場合の対応について弁護士が解説

他の相続人と相続の話し合いをしている最中に、あるいはこれから話し合いをしようと思っていた矢先に、相手方が弁護士をつけ、突然弁護士から書面が送られてくるというケースは少なくありません。

このような連絡を受けるとほとんどの方は驚き、中には相手方の対応を腹立たしく思われる方もいらっしゃるかも知れません。

相手方に弁護士がついた場合、あなたが弁護士をつけずにご自身で対応を進めると、不利な状況に立たされてしまう可能性があります。

こうしたケースにおいて、相手方と対等に交渉するためには、こちらも弁護士をつけて交渉や調停を進めることを強くお勧めいたします。

相手方に弁護士がついたとき、こちらにも弁護士に依頼するメリット

1 適正に財産を評価し、法律により保障された権利を確保することが期待できる

不動産の評価に関しては、固定資産評価、路線価、公示価格など様々な評価方法があります。同族会社の株式の評価についても、配当還元方式、類似業種比準方式、純資産方式など複数の評価方法があります。相手方に弁護士がついた場合において、相手方の主張する評価方法を鵜呑みにすると、遺産分割協議や遺産分割調停、遺産分割審判において、大きな不利益を被る場合があります。
また、相手方弁護士の主張の当否、たとえば、故人が相続人から受けた生前贈与が特別受益に当たるかどうか、相手方の主張する貢献が寄与分にあたるかどうか、というような点については、なかなか一般の方では判断が付き難いこともあろうかと思います。
このような場合には、自身も弁護士を立てて遺産分割協議や、遺産分割調停・審判を進めることによって、適正に財産を評価することができ、法律によって保障された権利を確保することが期待できます。

2 遺産の全体像を把握できる

相手方に弁護士がついた場合、相手方弁護士は、相手方本人の言い分や相手方本人が作成した相続税申告書に基づいた主張をしてくることもあります。こうした場合に、相手方弁護士の言い分を漫然と信じてしまうと、本来であれば、法律上取得できるはずの相続分を取得することができないケースも出てきます。相手方の弁護士は、あくまでも相手方のために動くものであり、当方の利益を守るために動いてくれる訳ではありません。
また、遺産の全体像が分からないとそもそも対等な立場で交渉をすることができません。このように相手方が遺産の全体像を開示しない場合には、こちらも弁護士を選任して相続財産を調査した方が良いでしょう(相手方弁護士が調査した結果であるとして、預貯金口座の残高証明書のみが送付されてくることもあります。しかし、相手方相続人が故人と同居し、生前から故人の財産を管理していて、相手方による使い込みが疑われる場合などには、相続開始から半年程度の期間は遡って調査した方が良い場合もあります)。

3 精神的な平穏を保てる

ただでさえ親族が亡くなっていることに加え、相手方に弁護士がついて様々な主張をされることによって、精神的に疲弊してしまう方も少なくはありません。あなた自身が弁護士に依頼をすれば、あなた自身で交渉する必要がなくなります。
その上で、よく分からないことや相手の主張の妥当性について相談することによって、解決の見通しをつけることができ、精神的な平穏を保てることになります。
なお、あくまで当職の経験則上ですが、当事者同士もしくは弁護士と当事者の一方で話し合いをするよりも、弁護士同士で話をした方が速く妥当な解決を導けることが多い印象です。

弁護士を選ぶ際のポイント

相続分野は、人間関係から不動産、金銭、証券など多岐にわたる問題を扱います。そのため、相続事件を数多く解決した経験のある弁護士には様々な事件に対応できるノウハウがある一方で、経験の少ない弁護士では、依頼者の方にとって最善の提案ができないおそれがあります。また、場合によっては無用に紛争を拡大させ、解決まで多くの時間を費やすおそれもあります。
当事務所の所属弁護士は、いずれも弁護士登録から10年以上の経験を有しており、相続問題に関する相談についても累計300件以上取り扱っております。また、当事務所には、家庭裁判所の調停官経験者も在籍しており、当事者の代理人としてだけではなく、裁判官と同等の立場で多数の遺産分割調停や遺留分侵害額請求調停を取り扱った経験と実績を有しています。このように当事務所は相続事件の実績が豊富にありますので、安心してご相談ください。

当事務所では相続に関する初回相談は60分無料ですので、お気軽にご相談ください。
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